医療機関等を受診の際は、「マイナ保険証」をご利用ください。
①利用登録 | ○利用登録は、下記で簡単にできます。
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②マイナンバーの届出 |
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③利用開始時期 |
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2024年12月2日以降の保険証の取扱いは次のとおりです。
①現行保険証の廃止 |
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②現行保険証の有効期限 |
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③現行保険証の再発行 |
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④現行保険証の退職時の返納・回収 |
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2024年12月2日以降、健保組合の資格取得・マイナンバーの登録が完了したことや、被保険者番号等をお知らせするために「資格情報のお知らせ」を書面で交付します。
①記載内容 | ○氏名、被保険者等記号・番号、保険者情報
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②用途 |
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③交付時期 | ○「マイナ保険証」の利用開始日後に事業主経由で送付します。 ○「マイナ保険証」の利用開始時期
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④氏名変更・滅失・毀損時の再交付 |
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すぐに
「マイナ保険証」の利用が困難な方には、原則として申請により「資格確認書」を交付します。現行保険証と「資格確認書」を同時に保有することはできません。
医療機関等へ「資格確認書」を提示することにより受診することができます。
①交付の要件 | ○下記に該当する場合のみ交付対象です。
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②交付申請・発行時期 |
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③様式・有効期限・更新 |
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④氏名変更後の再交付 |
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⑤滅失・毀損時の再交付 |
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- 大同生命保険㈱の職員(出向者含む)
給与控除…毎月18日までの受付分を翌月給与で控除します。 - 上記以外
申請書に記載の指定口座へ振込み…振込依頼人名は「被保険者氏名」を入力
「マイナ保険証」の氏名変更登録が必要なため所定の様式で届出てください。
○氏名変更後の各種証の再交付
- 氏名変更の届出だけでは氏名変更後の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」および各種証の再交付は行いません。
必要に応じて所定様式で申請してください。再発行します。
※再交付手数料はかかりません。
変わった日から5日以内
- 氏名が変わったことが確認できるもの(住民票、運転免許証等)の写し
- 従来氏名が変わったことが確認できるもの(住民票、運転免許証等)の写し
- 氏名変更前の現行の保険証(有効期間内のもの)
- 氏名変更前の資格確認書(有効期間内のもの:交付を受けている場合)
※被保険者の氏名変更の際、被扶養者分も変更します。
退職等の場合、有効期間内の「資格確認書」や各種証等は返納が必要です。
○返納要否
退職日から5日以内
「マイナ保険証」の利用が困難な方等で、「マイナ保険証」の利用登録を解除したい場合は、申請により受付けます。
①申請方法 | ○解除申請とあわせて「資格確認書」の交付申請が必要です。次の申請書を提出してください。
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②利用登録解除の反映時期 | 健保組合が国に対して解除を登録し、国が受付けた日の翌月末日に反映します。 |
③注意点 | 利用登録を解除すると、マイナンバーカードによるオンライン資格確認(健康保険資格を確認するシステム)ができなくなります。
解除後、医療機関・薬局を受診等される際には資格確認書の持参が必要です。 利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2ヵ月かかる場合があります。 |
④現行保険証の返却 | 現行保険証と「資格確認書」を同時に保有することはできません。 「資格確認書」が発行されたら、回収届または返納届とあわせて現行保険証を健保組合へ送付してください。 |
マイナ保険証で受診すると、限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。健保組合への手続きは必要ありません。
<上位所得者・一般所得者用>
なし
- 申請を受け付けてから送付まで2~3日要します。
- 発効年月日は受付月の初日(1日)からです。 ※遡及することはできません。
- 有効期限が過ぎた場合、すみやかに返納ください。
健康保険限度額適用認定証の有効期間
発効年月日 | 受付月の初日(1日)からとなります。 |
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有効期限 | 発効日の属する月から最長1年以内の末日と定められています。 |
限度額適用認定証申請時の留意点
- 被保険者が低所得者(非課税世帯)に該当する場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書」を提出ください。
- 申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。日程に余裕をもって申請ください。
マイナ保険証で受診すると、限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。健保組合への手続きは必要ありません。
<市区町村民税非課税などの低所得者用>
- 非課税証明書
【利用期間:1月~7月】⇒ 前年度
【利用期間:8月~12月】 ⇒ 当年度 - 領収書の写し(直近1年間の入院日数が90日を超える場合のみ)
- 申請を受け付けてから送付まで2~3日要します。
- 発効年月日は受付月の初日(1日)からです。 ※遡及することはできません。
- 有効期限が過ぎた場合、すみやかに返納ください。
健康保険限度額適用認定証の有効期間
発効年月日 | 受付月の初日(1日)からとなります。 |
---|---|
有効期限 | 発効日の属する月から最長1年以内の末日と定められています。 |
限度額適用認定証申請時の留意点
- 被保険者が低所得者(非課税世帯)に該当する場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書」を提出ください。
- 申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。日程に余裕をもって申請ください。
- 非課税証明書
【利用期間:1月~7月】⇒ 前年度
【利用期間:8月~12月】 ⇒ 当年度 - 領収書の写し(入院日数・食事療養(または生活療養)標準負担額がわかるもの)
原則毎月18日(休日の場合は前営業日)締切分を翌月給与に計上します。
- 申請書に医師の証明を手配ください。 ※診断書では対応できません
- 在籍中に交付済みの方が任意継続をする場合、再申請が必要です(医師の証明欄は省略可)。
保険証が提示できなかった
- 領収書(原本)
- 診療報酬明細書(診療明細書ではなく診療報酬明細書) (原本)
立替払いをした療養費を申請する
- 領収書(原本)
- 診療報酬明細書(診療明細書ではなく診療報酬明細書) (原本)
ギプス等の治療用装具を作成した
- 領収書(治療用装具などの内訳書)(原本)
- 医師の証明書もしくは意見書(原本)
※靴型装具の場合、「装具装着確認書(作製した靴型装具の写真)」を利用して、当該装具の写真(現物が確認できるもの)を提出
小児弱視等の治療用眼鏡等を作成した
- 領収証(原本)に下記を記入
※「弱視治療用眼鏡代金(フレーム○円、レンズ○円)」などと、具体的な「但し書き」
※記載金額は、税込みの実際の購入金額 - 治療用眼鏡等の作成指示書の写し
- 検査結果の写し(作成指示書に記載があれば添付不要)
弾性着衣を購入した
- 弾性着衣等購入時の領収書(原本)
- 弾性着衣等の装着指示書(原本)
はり・灸、あんま・マッサージの施術を受けた
- 医師の施術同意書(6ヶ月ごと)(原本)
- 治療内容の記載のある領収書(原本)
- 毎月15日・月末日(休日の場合は前営業日)を申請書の受付締切とし、15日締切としたものを月末日・月末日締切としたものを翌月15日(休日の場合は前営業日)に支給となります。
※審査を行うためあくまで目安となります。 - 領収書等の原本は返却できません。医療費控除等で利用する場合、原本証明します。
- 乳幼児医療費助成・こども医療費助成の対象となる方は、原本提出となる書類のコピーをとり保管してください。
- 還付の対象は健康保険組合の負担割合(7~9割)分です。
- 急病で保険医に自費でかかったときでも、診療月内(あるいは数日後)に医療機関の窓口に保険証を提出すれば保険扱いをしてもらえる場合がありますので、早めに医療機関窓口へご相談ください。
- 支払った費用の全てが支給対象になるとは限りません。
健康保険法で認められている治療方法と料金に基づいて算出された額が支給されます。 - 治療用装具は国の基準によって耐用年数や価格が定められており、次のようなものは支給対象外になります。(1) 耐用年数内に再申請されたもの
(2) 治療を目的としないもの、症状が固定したあとの日常生活に必要なもの
(市区町村の福祉制度の対象になります)(3) 洗い替え等日常生活の利便性のためのもの
- 立替払いをした日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。
健保組合から医療機関に一時金相当額を直接支払うため、手続きは不要です。
出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合医療機関からの請求で内容確認し、後日健保組合から自動的に給与に加算して支給します。
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
(産科医療補償制度加入の場合は当該スタンプ押印のあるもの) - 医療機関等から交付される「直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結しない旨」が記載された合意文書の写し
- 出生証明書(下記のいずれか1つ)
①医師または助産師が発行した出生証明書等(請求書の証明欄への証明も可)
②出産の事実を証明する書類(母子手帳「分娩者氏名記載および医療機関・市区町村の証明のあるページ」のコピー可)
③市区町村が発行した戸籍謄本(抄本)
- 毎月15日・月末日(休日の場合は前営業日)を申請書の受付締切とし、15日締切としたものを月末日・月末日締切としたものを翌月15日(休日の場合は前営業日)に支給となります。
※審査を行うためあくまで目安となります。 - 死産の場合は、申請書の「医師または助産師の証明欄」に証明が必要です。
母子手帳の出産予定日がわかる部分の写しまたは出産予定日を証明する書類
出産予定日2ヵ月前~出産日
※提出期限よりも前の提出はできません。
受取代理人欄に利用する医療機関等の記載が必要です。
- 請求月の勤務状況が確認できる書類の写し(勤務管理表、出勤簿など)
- 請求月の給与額が確認できる書類の写し(給与明細、賃金台帳など)
※請求月に欠勤日がある場合、産後休暇が終了した月の翌月分も提出ください。 - 交通費が支給されている直近の給与額が確認できる書類の写し(給与明細、賃金台帳など)
【提出時期】
産後休暇が終了した翌月の給与が確定した後に申請ください。
【時効】
支給対象日ごと(1日単位)にその翌日を起算日とした2年間です。時効を過ぎると給付を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 毎月15日・月末日(休日の場合は前営業日)を申請書の受付締切とし、15日締切としたものを月末日・月末日締切としたものを翌月15日(休日の場合は前営業日)に支給となります。
※審査を行うためあくまで目安となります。 - 平成27年4月以降は両立支援制度の拡充により産前産後休暇は有給期間(大同生命)のため、請求要否を確認ください。
埋葬料
被扶養者として認定されている者が請求する場合
- 事業主証明欄に証明がある場合
・添付なし - 火事業主証明欄に証明がない場合(下記のどちらか1つ)
・火葬許可証、埋葬許可証、死亡診断書、除籍謄本、死体検案書の写し
被扶養者として認定されていない者が請求する場合(下記の1もしくは2)
- 戸籍(除籍)謄本または戸籍(除籍)抄本(写し不可)
- 「申請者の住民票(続柄要)」および「亡くなった方の住民票の除籍」(写し不可)
埋葬費
請求者(フルネーム)宛の領収書の原本
- 埋葬費は家族や身近な人がいない場合、実際に埋葬を行なった人に、埋葬の範囲内で実費(上限5万円)を支給します。
- 毎月15日・月末日(休日の場合は前営業日)を申請書の受付締切とし、15日締切としたものを月末日・月末日締切としたものを翌月15日(休日の場合は前営業日)に支給となります。
保険証および各種証(交付されている場合)
埋葬料
- 事業主証明欄の証明がある場合
・添付なし - 事業主証明欄に証明がない場合(下記のどちらか1つ)
・火葬許可証、埋葬許可証、死亡診断書、除籍謄本、死体検案書の写し
毎月15日・月末日(休日の場合は前営業日)を申請書の受付締切とし、15日締切としたものを月末日・月末日締切としたものを翌月15日(休日の場合は前営業日)に支給となります。
前所属健康保険等加入状況回答書、情報開示の同意書(健保0413-2)※初回申請のみ必須
- 請求月の勤務状況が確認できる書類の写し(勤務管理表、出勤簿など)
- 請求月の給与額が確認できる書類の写し(給与明細、賃金台帳など)
※請求月に欠勤している日がある場合、翌月分も必要 - 直近で支給された交通費が確認できる書類の写し(給与明細、賃金台帳など)
- 前所属健康保険等加入状況回答書、情報開示の同意書(健保0413-2)※初回申請のみ必須
- 年金受給額を確認できる書類(年金受給者のみ)
※年金証書の写し(次回診断書提出年月日がわかるもの)、年金額改定通知書もしくは年金振込通知書の写し(最新の受給額がわかるもの)
- 療養期間が長期となる場合は、原則1ヵ月ごとに医師の証明を受け、1ヵ月単位で請求ください。
- 請求期間が在籍中のものは、事業主の証明欄に記入ください。
- 医師の証明は、医師が労務不能と認めた期間よりあとに依頼ください(先付け日付は無効)。
- 転居や治療の都合で転院する場合、医療機関ごとに傷病手当金申請書を作成ください。
※医師の証明は各病院で通院した期間の証明が必要 - 健康保険法に基づき内容審査を実施するため、支給可否が決定するまでに時間を要します。
すみやかに
交通事故など第三者から受けた傷病の治療に保険証を使用する場合
交通事故の場合
- 交通事故証明書(原本)
※人身事故扱いになっていない場合は「人身事故入手不能理由書」の提出が必要です。
交通事故以外の場合
- ※健保組合へ照会ください。
施術照会にご協力ください
療養費適正化の一環として、健康保険組合では施術内容についての照会を行っています(点検・照会業務はガリバー・インターナショナル株式会社に業務委託)。もらった領収書などで金額や日数を確認し、必ず受診者(もしくは被保険者)が回答するようにしてください。
- 大同生命健康保険組合の任意継続被保険者制度に加入する
- 国民健康保険に加入する
お住まいの市区町村の国民健康保険窓口に相談ください。
保険料の軽減制度がある自治体もあります。
<参考>厚生労働省サイト
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html) - ご家族の健康保険組合に被扶養者として加入する
お勤めされているご家族(被保険者)を通じてご相談ください。 - 再就職先の健康保険や共済組合に加入する
勤務先を通じてご相談ください。
在籍中に所有していた有効期間内の「資格確認書」等の各種証は、返納が必要です。
※任意継続被保険者制度へ移行する場合も被保険者等記号・番号が変更になるため全て返納が必要。
退職日翌日から20日以内
保険料計算の基礎となるあなたの標準報酬月額は?
あなたが任意継続被保険者制度に加入した場合の標準報酬月額は、以下のいずれかの低い方の額が適用されます。
- あなたの退職時の標準報酬月額(下記計算式参照)
- 当健保組合全被保険者の標準報酬月額の平均額
【2022年度(2022.4.1~2023.3.31):410千円】
※全被保険者の標準報酬月額の平均額は毎年4月1日に改定されます。
あなたが在職時に徴収されていた健康保険料(介護保険料除く)を以下の算式に当てはめて計算すると、在職時のあなたの標準報酬月額がわかります。
(健康保険料) 円 ÷ 38 =(標準報酬月額)(千円)
(例)15,580円 ÷ 38 = 410(千円)
【介護保険の保険料徴収対象者】
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
-
特定被保険者
健康保険被保険者が介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当しない場合でも、次の場合は介護保険料の徴収対象者とします。・40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者たる被扶養者がいる場合
・海外赴任者で介護保険第2号被保険者たる被扶養者が国内に在住の場合
※介護保険料は毎年変更されます。(事前に通知します)
1.必要書類の提出および初回保険料の納付を手続き期限内に完了ください。
2.保険料は前納することもできます。
(年4分の利率による複利現価法によって算出した額が割引かれますが、資格取得月の保険料には割引の
適用はありません。)
原則、取得時に希望した納付方法を途中から変更することはできません。
すみやかに
- 有効期限内の現行保険証、資格確認書および各種証(交付されている場合)
※家族分も含め全て - 就職による他健保加入の場合は、新たに取得した
「資格確認書」あるいは「資格情報のお知らせ」の写し
任意継続の資格喪失
次のいずれかに該当する場合は、任意継続被保険者の資格を喪失します。
- 資格喪失後、5日以内に有効期限内の現行保険証、資格確認書
および各種証(交付されている場合)を返納してください。 - 資格喪失日以降、使用できません。
喪失理由 | 資格喪失日 | 手続きの流れ | 注意事項 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
① | 期間満了 | 期間満了日の翌日 | 当組合より期間満了日以後に、喪失証明書を送付します。 | → | 国民健康保険への加入手続きについては、居住地の市区町村役所にお問合せください | 資格喪失日の属する月の保険料については、口座振替されません。 |
② | 保険料未納 | 納付期限日(※)の翌日 | 当組合より喪失日以後に、喪失証明書を送付します。 | → | 口座振替の結果については通知いたしませんので、ご自身で確認願います。 | |
③ | 死亡 | 死亡日の翌日 | 死亡診断書の写し等、事実を証するものを提出ください。 | → | 資格喪失後の保険料は返戻します。 | – |
④ | 就職 | 就職先の健康保険加入日 | 「任意継続被保険者資格喪失申出書(健保0004)」および必要書類を提出ください。 | → | ||
⑤ | 後期高齢者 | 75歳の誕生日 | → | 後期高齢者医療制度については、居住地の市区町村役所にお問合せください。 | 資格喪失日の属する月の保険料については、口座振替されません。 | |
⑥ | 被保険者からの資格喪失申出 | 組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日 | → | ・資格喪失後の保険料は返戻します。
・国民健康保険への加入手続きについては、居住地の市区町村役所にお問合せください。 |
・組合が申出書を受理した日とは、組合に申出書が到着した日となります。 郵便事情や、年末、土日祝日等の非営業日には受理できません。 ご自身が申出書を発送した翌月1日が必ずしも資格喪失日になるとは限りませんのでご注意ください。・申出後に取り消しはできません。 |
任意継続の資格喪失
次のいずれかに該当する場合は、任意継続被保険者の資格を喪失します。
- 資格喪失後、5日以内に有効期限内の現行保険証、資格確認書
および各種証(交付されている場合)を返納してください。 - 資格喪失日以降、使用できません。
喪失理由 | 資格喪失日 | 手続きの流れ | 注意事項 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
① | 期間満了 | 期間満了日の翌日 | 当組合より期間満了日以後に、喪失証明書を送付します。 | → | 国民健康保険への加入手続きについては、居住地の市区町村役所にお問合せください | 資格喪失日の属する月の保険料については、口座振替されません。 |
② | 保険料未納 | 納付期限日(※)の翌日 | 当組合より喪失日以後に、喪失証明書を送付します。 | → | 口座振替の結果については通知いたしませんので、ご自身で確認願います。 | |
③ | 死亡 | 死亡日の翌日 | 死亡診断書の写し等、事実を証するものを提出ください。 | → | 資格喪失後の保険料は返戻します。 | – |
④ | 就職 | 就職先の健康保険加入日 | 「任意継続被保険者資格喪失申出書(健保0004)」および必要書類を提出ください。 | → | ||
⑤ | 後期高齢者 | 75歳の誕生日 | → | 後期高齢者医療制度については、居住地の市区町村役所にお問合せください。 | 資格喪失日の属する月の保険料については、口座振替されません。 | |
⑥ | 被保険者からの資格喪失申出 | 組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日 | → | ・資格喪失後の保険料は返戻します。
・国民健康保険への加入手続きについては、居住地の市区町村役所にお問合せください。 |
・組合が申出書を受理した日とは、組合に申出書が到着した日となります。 郵便事情や、年末、土日祝日等の非営業日には受理できません。 ご自身が申出書を発送した翌月1日が必ずしも資格喪失日になるとは限りませんのでご注意ください。・申出後に取り消しはできません。 |
「マイナ保険証」の氏名変更登録が必要なため所定の様式で届出てください。
※氏名変更後の各種証の再交付について
氏名変更の届出だけでは氏名変更後の「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」および各種証の再交付は行いません。必要に応じて所定様式で交付申請してください。
※再交付手数料はかかりません。
そのつど
-
有効期限内の現行保険証、資格確認書および各種証(交付されている場合)
-
氏名変更がわかる住民票(写)、運転免許証(写)等
保険料月払いで、保険料振替口座の名義も変更になる場合は、口座の変更手続きもあわせて必要です。
そのつど
-
2枚作成し、1枚は金融機関へ提出ください。もう1枚は、金融機関の受付印を手配のうえ、帳票に記載の書類送付先へ提出してください。
規則正しい生活と、予防・健康づくりの取組み
- 国民健康保険等、新しい保険者に加入者後も予防・健康づくりへの取り組みを継続しましょう。
- 新しい保険者が実施する健康づくり事業を積極的に活用しましょう。
- ご自身やご家族の健康状態を把握し、対策するため健康診断を毎年1回必ず受診しましょう。
- 日本人の死亡原因第1位は「がん」です。がん検診を受診し、早期発見・予防に努めましょう。
- 新しい保険者によるがん検診や自治体のがん検診の実施状況を確認ください。
がん対策推進企業アクションサイト…あなたの街の「がん検診」
雇用条件証明書
配偶者が扶養者で加入済の場合
- 世帯全員の住民票(発行日より3ヵ月以内のもの)
配偶者が他健保に加入の場合
- 世帯全員の住民票(発行日より3ヵ月以内のもの)
- 配偶者の収入額がわかるもの
認定日
当健保組合が「健康保険被扶養者異動届(追加)」(健保0418)および必要書類一式を受理し、扶養の異動が発生した日を認定日とします。
※出生においては生年月日を認定日とします。
※原則、異動発生日から1ヵ月以内に健保組合へ書類が到着すれば、異動発生日(もしくはその翌日)が認定日となります。異動発生日から1ヵ月を過ぎた場合は、健保組合に書類が到着した月の1日を認定日とします。
※必要書類に不足がなく、当健保組合が不備がないと認めた場合に認定となります。認定にあたっては、別途追加で書類をご提出いただく場合があります。
2024年12月2日以降、健保組合の資格取得・マイナンバーの登録が完了した
ことや、被保険者番号等をお知らせするために「資格情報のお知らせ」を書面
で交付します。
「マイナ保険証」の利用が困難な方には、原則として申請により「資格確認
書」を交付します。
- 資格確認書発行要否:交付要件を確認して「資格確認書の発行を希望し
ます」にチェック☑をしてください。 - 医療機関等へ「資格確認書」を提示することにより受診することができます。
雇用条件証明書
以下一覧表を参照ください。
認定日
当健保組合が「健康保険被扶養者異動届(追加)」(健保0418)および必要書類一式を受理し、扶養の異動が発生した日を認定日とします。
※原則、異動発生日から1ヵ月以内に健保組合へ書類が到着すれば、異動発生日(もしくはその翌日)が認定日となります。異動発生日から1ヵ月を過ぎた場合は、健保組合に書類が到着した月の1日を認定日とします。
※必要書類に不足がなく、当健保組合が不備がないと認めた場合に認定となります。認定にあたっては、別途追加で書類をご提出いただく場合があります。
2024年12月2日以降、健保組合の資格取得・マイナンバーの登録が完了した
ことや、被保険者番号等をお知らせするために「資格情報のお知らせ」を書面
で交付します。
「マイナ保険証」の利用が困難な方には、原則として申請により「資格確認
書」を交付します。
- 資格確認書発行要否:交付要件を確認して「資格確認書の発行を希望し
ます」にチェック☑をしてください。 - 医療機関等へ「資格確認書」を提示することにより受診することができます。
事実発生から5日以内
有効期限内の保険証、各種証、資格確認書(交付されている場合)
収入超過等で認定基準を満たさなくなった場合や、就職して新しい健康保険に加入した場合などは、すみやかに手続きください。資格喪失日以降にかかられた医療費があると後日判明した場合は、別途請求させていただきます。