退職後の健康保険
退職後の健康保険
手続期限
退職日翌日から20日以内
添付書類
解説
保険料計算の基礎となるあなたの標準報酬月額は?
あなたが任意継続被保険者制度に加入した場合の標準報酬月額は、以下のいずれかの低い方の額が適用されます。
- あなたの退職時の標準報酬月額(下記計算式参照)
- 当健保組合全被保険者の標準報酬月額の平均額
【2022年度(2022.4.1~2023.3.31):410千円】
※全被保険者の標準報酬月額の平均額は毎年4月1日に改定されます。
あなたが在職時に徴収されていた健康保険料(介護保険料除く)を以下の算式に当てはめて計算すると、在職時のあなたの標準報酬月額がわかります。
(健康保険料) 円 ÷ 38 =(標準報酬月額)(千円)
(例)15,580円 ÷ 38 = 410(千円)
【介護保険の保険料徴収対象者】
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
-
特定被保険者
健康保険被保険者が介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当しない場合でも、次の場合は介護保険料の徴収対象者とします。・40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者たる被扶養者がいる場合
・海外赴任者で介護保険第2号被保険者たる被扶養者が国内に在住の場合
※介護保険料は毎年変更されます。(事前に通知します)
特記事項
1.必要書類の提出および初回保険料の納付を手続き期限内に完了ください。
2.保険料は前納することもできます。
(年4分の利率による複利現価法によって算出した額が割引かれますが、資格取得月の保険料には割引の
適用はありません。)
原則、取得時に希望した納付方法を途中から変更することはできません。
詳細はこちら
提出期限
すみやかに
添付書類
- 保険証および各種証(交付されている場合) ※家族分も含め全て
- 新しい保険証の写し 【新たに就職の場合のみ】
詳細はこちら
特記事項
任意継続の資格喪失
次のいずれかに該当する場合は、任意継続被保険者の資格を喪失します。
- 資格喪失後、5日以内に保険証(該当の方は、高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病受領証も含む)を返納してください。
- 喪失日以後、保険証は使用できません。
喪失理由 | 資格喪失日 | 手続きの流れ | 注意事項 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
① | 期間満了 | 期間満了日の翌日 | 当組合より期間満了日以後に、喪失証明書を送付します。 | → | 国民健康保険への加入手続きについては、居住地の市区町村役所にお問合せください | 資格喪失日の属する月の保険料については、口座振替されません。 |
② | 保険料未納 | 納付期限日(※)の翌日 | 当組合より喪失日以後に、喪失証明書を送付します。 | → | 口座振替の結果については通知いたしませんので、ご自身で確認願います。 | |
③ | 死亡 | 死亡日の翌日 | 死亡診断書の写し等、事実を証するものを提出ください。 | → | 資格喪失後の保険料は返戻します。 | – |
④ | 就職 | 就職先の健康保険加入日 | 「任意継続被保険者資格喪失申出書(健保0004)」および新しい保険証の写しを提出ください。 | → | ||
⑤ | 後期高齢者 | 75歳の誕生日 | → | 後期高齢者医療制度については、居住地の市区町村役所にお問合せください。 | 資格喪失日の属する月の保険料については、口座振替されません。 | |
⑥ | 被保険者からの資格喪失申出 | 組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日 | 「任意継続被保険者資格喪失申出書(健保0004)」 を提出ください。 |
→ | ・資格喪失後の保険料は返戻します。
・国民健康保険への加入手続きについては、居住地の市区町村役所にお問合せください。 |
・組合が申出書を受理した日とは、組合に申出書が到着した日となります。 郵便事情や、年末、土日祝日等の非営業日には受理できません。 ご自身が申出書を発送した翌月1日が必ずしも資格喪失日になるとは限りませんのでご注意ください。・申出後に取り消しはできません。 |
特記事項
任意継続の資格喪失
次のいずれかに該当する場合は、任意継続被保険者の資格を喪失します。
- 資格喪失後、5日以内に保険証(該当の方は、高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病受領証も含む)を返納してください。
- 喪失日以後、保険証は使用できません。
喪失理由 | 資格喪失日 | 手続きの流れ | 注意事項 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
① | 期間満了 | 期間満了日の翌日 | 当組合より期間満了日以後に、喪失証明書を送付します。 | → | 国民健康保険への加入手続きについては、居住地の市区町村役所にお問合せください | 資格喪失日の属する月の保険料については、口座振替されません。 |
② | 保険料未納 | 納付期限日(※)の翌日 | 当組合より喪失日以後に、喪失証明書を送付します。 | → | 口座振替の結果については通知いたしませんので、ご自身で確認願います。 | |
③ | 死亡 | 死亡日の翌日 | 死亡診断書の写し等、事実を証するものを提出ください。 | → | 資格喪失後の保険料は返戻します。 | – |
④ | 就職 | 就職先の健康保険加入日 | 「任意継続被保険者資格喪失申出書(健保0004)」および新しい保険証の写しを提出ください。 | → | ||
⑤ | 後期高齢者 | 75歳の誕生日 | → | 後期高齢者医療制度については、居住地の市区町村役所にお問合せください。 | 資格喪失日の属する月の保険料については、口座振替されません。 | |
⑥ | 被保険者からの資格喪失申出 | 組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日 | 「任意継続被保険者資格喪失申出書(健保0004)」 を提出ください。 |
→ | ・資格喪失後の保険料は返戻します。
・国民健康保険への加入手続きについては、居住地の市区町村役所にお問合せください。 |
・組合が申出書を受理した日とは、組合に申出書が到着した日となります。 郵便事情や、年末、土日祝日等の非営業日には受理できません。 ご自身が申出書を発送した翌月1日が必ずしも資格喪失日になるとは限りませんのでご注意ください。・申出後に取り消しはできません。 |
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