退職後の手続きおよび健康保険
退職後の手続きおよび健康保険
解説
退職後の健康保険はいくつかの制度から選択することができます。
  • 大同生命健康保険組合の任意継続被保険者制度に加入する
  • 国民健康保険に加入する
    お住まいの市区町村の国民健康保険窓口に相談ください。
    保険料の軽減制度がある自治体もあります。
    <参考>厚生労働省サイト
    (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html)
  • ご家族の健康保険組合に被扶養者として加入する
    お勤めされているご家族(被保険者)を通じてご相談ください。
  • 再就職先の健康保険や共済組合に加入する
    勤務先を通じてご相談ください。
特記事項

在籍中に所有していた有効期間内の「資格確認書」等の各種証は、返納が必要です。

※任意継続被保険者制度へ移行する場合も被保険者等記号・番号が変更になるため全て返納が必要。

必要書類
健康保険 資格確認書等回収届(健保0424)
健康保険 資格確認書等返納届(内務職員用)(健保0011)
健康保険 被保険者 取得・喪失日/被扶養者 認定・削除日 証明願(健保0443)
任意継続保険料納付
必要書類
任意継続被保険者資格取得申出書(健保0422)
預金口座振替依頼書 兼 預金口座振替申込書(健保0002)
手続期限

退職日翌日から20日以内

添付書類

※家族も加入する場合のみ

健康保険 被扶養者異動届(追加) 被扶養者認定調書(健保0418)
雇用条件証明書
被扶養者認定提出書類一覧表 
解説

保険料計算の基礎となるあなたの標準報酬月額は?

あなたが任意継続被保険者制度に加入した場合の標準報酬月額は、以下のいずれかの低い方の額が適用されます。

  • あなたの退職時の標準報酬月額(下記計算式参照)
  • 当健保組合全被保険者の標準報酬月額の平均額
    【2025年度(2025.4.1~2026.3.31):440千円】
    ※全被保険者の標準報酬月額の平均額は毎年4月1日に改定されます。

あなたが在職時に徴収されていた健康保険料(介護保険料除く)を以下の算式に当てはめて計算すると、在職時のあなたの標準報酬月額がわかります。

(健康保険料) 円 ÷ 38 =(標準報酬月額)(千円)
(例)16,720円 ÷ 38 = 440(千円)

任意継続保険料表(2026年度)


【介護保険の保険料徴収対象者】

  1. 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
  2. 特定被保険者
    健康保険被保険者が介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当しない場合でも、次の場合は介護保険料の徴収対象者とします。

    ・40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者たる被扶養者がいる場合
    ・海外赴任者で介護保険第2号被保険者たる被扶養者が国内に在住の場合
     ※介護保険料は毎年変更されます。(事前に通知します)

特記事項

1.必要書類の提出および初回保険料の納付を手続き期限内に完了ください。

2.保険料は前納することもできます。
 (年4分の利率による複利現価法によって算出した額が割引かれますが、資格取得月の保険料には割引の
  適用はありません。)
  原則、取得時に希望した納付方法を途中から変更することはできません。

必要書類
任意継続被保険者資格喪失申出書(健保0004)
提出期限

すみやかに

添付書類
  1. 有効期限内の資格確認書および各種証(交付されている場合)
    ※家族分も含め全て
  2. 就職による他健保加入の場合は、新たに取得した
    「資格確認書」あるいは「資格情報のお知らせ」の写し
詳細はこちら
特記事項

任意継続の資格喪失

次のいずれかに該当する場合は、任意継続被保険者の資格を喪失します。

  • 資格喪失後、5日以内に有効期限内の資格確認書および各種証
    (交付されている場合)を返納してください。
  • 資格喪失日以降、使用できません。
喪失理由 資格喪失日 手続きの流れ 注意事項
① 期間満了 期間満了日の翌日 当組合より期間満了日以後に、喪失証明書を送付します。 → 国民健康保険への加入手続きについては、居住地の市区町村役所にお問合せください 資格喪失日の属する月の保険料については、口座振替されません。
② 保険料未納 納付期限日(※)の翌日 当組合より喪失日以後に、喪失証明書を送付します。 → 口座振替の結果については通知いたしませんので、ご自身で確認願います。
③ 死亡 死亡日の翌日 死亡診断書の写し等、事実を証するものを提出ください。 → 資格喪失後の保険料は返戻します。 –
④ 就職 就職先の健康保険加入日 「任意継続被保険者資格喪失申出書(健保0004)」および必要書類を提出ください。 →
⑤ 後期高齢者 75歳の誕生日 → 後期高齢者医療制度については、居住地の市区町村役所にお問合せください。 資格喪失日の属する月の保険料については、口座振替されません。
⑥ 被保険者からの資格喪失申出 組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日 → ・資格喪失後の保険料は返戻します。

 

・国民健康保険への加入手続きについては、居住地の市区町村役所にお問合せください。

・組合が申出書を受理した日とは、組合に申出書が到着した日となります。
郵便事情や、年末、土日祝日等の非営業日には受理できません。
ご自身が申出書を発送した翌月1日が必ずしも資格喪失日になるとは限りませんのでご注意ください。・申出後に取り消しはできません。
必要書類
任意継続被保険者資格喪失申出書(健保0004)
特記事項

任意継続の資格喪失

次のいずれかに該当する場合は、任意継続被保険者の資格を喪失します。

  • 資格喪失後、5日以内に有効期限内の資格確認書および各種証
    (交付されている場合)を返納してください。
  • 資格喪失日以降、使用できません。
喪失理由 資格喪失日 手続きの流れ 注意事項
① 期間満了 期間満了日の翌日 当組合より期間満了日以後に、喪失証明書を送付します。 → 国民健康保険への加入手続きについては、居住地の市区町村役所にお問合せください 資格喪失日の属する月の保険料については、口座振替されません。
② 保険料未納 納付期限日(※)の翌日 当組合より喪失日以後に、喪失証明書を送付します。 → 口座振替の結果については通知いたしませんので、ご自身で確認願います。
③ 死亡 死亡日の翌日 死亡診断書の写し等、事実を証するものを提出ください。 → 資格喪失後の保険料は返戻します。 –
④ 就職 就職先の健康保険加入日 「任意継続被保険者資格喪失申出書(健保0004)」および必要書類を提出ください。 →
⑤ 後期高齢者 75歳の誕生日 → 後期高齢者医療制度については、居住地の市区町村役所にお問合せください。 資格喪失日の属する月の保険料については、口座振替されません。
⑥ 被保険者からの資格喪失申出 組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日 → ・資格喪失後の保険料は返戻します。

 

・国民健康保険への加入手続きについては、居住地の市区町村役所にお問合せください。

・組合が申出書を受理した日とは、組合に申出書が到着した日となります。
郵便事情や、年末、土日祝日等の非営業日には受理できません。
ご自身が申出書を発送した翌月1日が必ずしも資格喪失日になるとは限りませんのでご注意ください。・申出後に取り消しはできません。
詳細はこちら
必要書類
任意継続被保険者 各種変更届(健保0003)
提出期限

そのつど

添付書類

―

概要

「マイナ保険証」の氏名変更登録が必要なため所定の様式で届出てください。
※氏名変更後の各種証の再交付について

氏名変更の届出だけでは氏名変更後の「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」および各種証の再交付は行いません。必要に応じて所定様式で交付申請してください。
※再交付手数料はかかりません。

必要書類
任意継続被保険者 各種変更届(健保0003)
資格確認書・高齢受給者証 滅失・棄損・再交付 申請書【任継・関連用】(0022)
提出期限

そのつど

添付書類
  1. 有効期限内の資格確認書および各種証(交付されている場合)
  2. 氏名変更がわかる住民票(写)、運転免許証(写)等
特記事項

保険料月払いで、保険料振替口座の名義も変更になる場合は、口座の変更手続きもあわせて必要です。

預金口座振替依頼書 兼 預金口座振替申込書(健保0002)
必要書類
預金口座振替依頼書 兼 預金口座振替申込書(健保0002)
提出期限

そのつど

添付書類

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特記事項

2枚作成し、1枚は金融機関へ提出ください。もう1枚は、金融機関の受付印を手配のうえ、帳票に記載の書類送付先へ提出してください。

ご案内
退職等により大同生命健康保険組合の資格を喪失された後も生涯にわたって健やかに過ごされますよう次のご案内をしております。

規則正しい生活と、予防・健康づくりの取組み

  • 国民健康保険等、新しい保険者に加入者後も予防・健康づくりへの取り組みを継続しましょう。
  • 新しい保険者が実施する健康づくり事業を積極的に活用しましょう。
健康診断、がん検診の受診
  • ご自身やご家族の健康状態を把握し、対策するため健康診断を毎年1回必ず受診しましょう。
  • 日本人の死亡原因第1位は「がん」です。がん検診を受診し、早期発見・予防に努めましょう。
  • 新しい保険者によるがん検診や自治体のがん検診の実施状況を確認ください。
<参考>
市町村別のがん検診に関するお問い合わせは、
がん対策推進企業アクションサイト…あなたの街の「がん検診」
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