出産したとき
出産したとき
解説
健保組合から医療機関に一時金相当額を直接支払うため、手続きは不要です。
特記事項
出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合医療機関からの請求で内容確認し、後日健保組合から自動的に給与に加算して支給します。
関連手続
必要書類
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
(産科医療補償制度加入の場合は当該スタンプ押印のあるもの) - 医療機関等から交付される「直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結しない旨」が記載された合意文書の写し
- 出生証明書(下記のいずれか1つ)
①医師または助産師が発行した出生証明書等(請求書の証明欄への証明も可)
②出産の事実を証明する書類(母子手帳「分娩者氏名記載および医療機関・市区町村の証明のあるページ」のコピー可)
③市区町村が発行した戸籍謄本(抄本)
出産育児一時金支給申請書(健保0411)
特記事項
- 毎月15日・月末日(休日の場合は前営業日)を申請書の受付締切とし、15日締切としたものを月末日・月末日締切としたものを翌月15日(休日の場合は前営業日)に支給となります。
※審査を行うためあくまで目安となります。 - 死産の場合は、申請書の「医師または助産師の証明欄」に証明が必要です。
関連手続
必要書類
出産育児一時金支給申請書(健保0411)
添付書類
母子手帳の出産予定日がわかる部分の写しまたは出産予定日を証明する書類
提出期限
出産予定日2ヵ月前~出産日
※提出期限よりも前の提出はできません。
特記事項
受取代理人欄に利用する医療機関等の記載が必要です。
関連手続
必要書類
出産手当金支給申請書(健保0412)
添付書類
- 請求月の勤務状況が確認できる書類の写し(勤務管理表、出勤簿など)
- 請求月の給与額が確認できる書類の写し(給与明細、賃金台帳など)
※請求月に欠勤日がある場合、産後休暇が終了した月の翌月分も提出ください。 - 交通費が支給されている直近の給与額が確認できる書類の写し(給与明細、賃金台帳など)
提出時期と時効
【提出時期】
産後休暇が終了した翌月の給与が確定した後に申請ください。
【時効】
支給対象日ごと(1日単位)にその翌日を起算日とした2年間です。時効を過ぎると給付を受けられなくなりますので、ご注意ください。
特記事項
- 毎月15日・月末日(休日の場合は前営業日)を申請書の受付締切とし、15日締切としたものを月末日・月末日締切としたものを翌月15日(休日の場合は前営業日)に支給となります。
※審査を行うためあくまで目安となります。 - 平成27年4月以降は両立支援制度の拡充により産前産後休暇は有給期間(大同生命)のため、請求要否を確認ください。