70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証について

所得区分 健康保険証 高齢受給者証 限度額適用認定証
現役並みⅢ ×(不要)
現役並みⅡ
現役並みI
一般 ×(不要)
低所得Ⅱ
(健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証)
低所得I

「限度額適用認定証」を健康保険証、高齢受給者証とあわせて医療機関窓口で提示すると医療費が自己負担上限額までの支払いとなります。
(提示しなかった場合は、後日高額療養費として払戻されます。)

このページのトップへ