70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証について
○70歳以上75歳未満の方が、マイナ保険証、現行保険証、資格確認書(所得区分記載なし)を
利用する場合、高齢受給者証や限度額認定証の提示要否に違いがあります。
1.「マイナ保険証」を利用
2.「現行の保険証」を利用
※1:健康保険限度額適用・標準負担減額額認定証
・限度額適用認定証を提示しない場合、後日高額療養費として払戻されます。
3.「資格確認書(所得区分の記載なし)」を利用
※1:健康保険限度額適用・標準負担減額額認定証
・限度額適用認定証を提示しない場合、後日高額療養費として払戻されます。