お知らせ
2021年10月19日
2022年1月から健康保険法が改正されます(当健保組合の対応については改めて通知します。)

1.傷病手当金の支給期間の変更

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えない期間とされていますが、治療で長期間にわたり休暇をとりながら働くケースなど、治療と仕事の両立を支えるために、働いた期間を除いて1年6ヵ月を通算できるようになります。

 

2.任意継続被保険者制度の変更

任意継続被保険者になると任意で脱退する規定がありませんでしたが、被保険者が保険者に申請することにより脱退できるようになります。

任意継続被保険者の保険料決定のもとになる「標準報酬月額」は、「退職前標準報酬月額」と「全被保険者の平均標準報酬月額」のうちの「低い額」が適用されていましたが、健保組合が規約を変更すれば「退職前の標準報酬月額*」とできるようになります。

*その他の一定の条件で健保組合が規約で定めた額も可