能登半島地震により被災されたみなさまに、心よりお見舞い申しあげます。
甚大な被害状況に鑑み、医療機関等を受診した際の一部負担金等(窓口での自己負担部分)の
取扱いについて、健康保険法第七十五条の二および第百十条の二の規定に基づき、免除の取扱
いを、2025年6月診療分まで延長します。
一部負担金等の免除の概要および申請方法について次のとおりご案内します。
なお、2025年1月1日以降においては、原則として健康保険組合が交付する「健康保険一部
負担金等証明書」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
1.【災害救助法の適用地域】
・令和6年能登半島地震に係る災害救助法適用地域は「内閣府 防災情報のホームページ」を
ご参照ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
2.【一部負担金等の免除について】
・災害救助法の適用された地域にお住まいの方で、次の①~⑤いずれかに該当する方は医療
保険の窓口負担の徴収が免除されます。
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③主たる生計維持者の行方が不明である方
④主たる生計維持者が業務を廃止し又は休止された方
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
・窓口負担の徴収猶予となるためには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等証明書」の
提示が必要です。同証明書の発行申請は、大同生命健康保険組合までご照会ください。
・一部負担金等の免除要件に該当する方で保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場
合には、後日大同生命健康保険組合に申請いただくことにより一部負担金等の還付を受ける
ことができます。(医療機関等が発行した領収証等の原本が必要)
(参考:厚生労働省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37331.html