お知らせ
2024年10月01日
医薬品の自己負担の新たな仕組み
○法令(「保険医療機関及び保険医療養担当規則」S32年厚生省令第15号)等の一部改正に伴い、
2024年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望
される場合は、通常の1~3割の自己負担とは別に、特別の料金をお支払いただく仕組みにな
りました。
この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いします。
○特別の料金の計算方法等は、厚生労働省のリーフレットを参照ください。