お知らせ
2024年10月01日
令和6年能登半島地震 一部負担金等免除の取扱期間延長

能登半島地震により被災されたみなさまに、心よりお見舞い申しあげます。
甚大な被害状況に鑑み、医療機関等を受診した際の一部負担金等(窓口での自己負担部分)の取扱いについて、
健康保険法第七十五条の二および第百十条の二の規定に基づき、免除の取扱いを適用(期間延長2024年12月診
療分まで)します。
一部負担金等の免除の概要および申請方法について次のとおりご案内します。