よくある質問
扶養認定について
A.

給与、年金(公的・私的、遺族、障害年金含む)、利子収入、不動産収入、労災保険の休業補償給付金、雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金、出産手当金、退職金等のあらゆる収入を含みます。

A.

被扶養者の認定日の取扱いは、以下のとおりです。
(1)入社による申請       …入社日が認定日となります。
(2)家族の出生による申請   …出生日が認定日となります。
(3)(1)(2)以外の申請      …当健保組合が「健康保険被扶養者異動届(追加)
(健保0418)および必要書類一式を受理し、扶養の異動が発生した日を認定日とします。

 

原則、異動発生日から1ヵ月以内に健保組合へ書類が到着すれば、異動発生日(もしくはその翌日)が認定日となります。異動発生日から1ヵ月を過ぎた場合は、健保組合に書類が到着した月の1日を認定日とします。

 

必要書類に不足がなく、当健保組合が不備がないと認めた場合に認定となります。認定にあたっては、別途追加で書類をご提出いただく場合があります。

A.

仕送り額の最低基準等はありませんが、被保険者の継続的な仕送りでその被扶養対象者の生活費を主として負担している事実が必要になります。
また、その被扶養対象者に収入がある場合は、仕送り額が被扶養者の収入を上回っている必要があります。

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保険証について
A.

失くされた保険証を使用不可にすることはできません。至急、最寄の警察へ届出ください。
また、保険証の不正使用による被害のリスクを軽減する方法の一つとして、個人情報信用機関に申告する制度があります(詳細は各機関のHPをご確認ください)。

【代表的な個人信用情報機関】

  • 株式会社シー・アイ・シー(クレジット系)
  • 全国個人信用情報センター(銀行系)
  • 株式会社日本信用情報機構(消費者金融系)

なお、保険証が発見されず再交付が必要となった場合は、次の書類を健康保険組合あてに提出ください。
被保険者証・ 高齢受給者証  滅失・破損・再交付申請書(健保0403)

)再交付は棄損等による差替の場合を除き、有償になります(1枚あたり1,000円)。後日、失くされた保険証が発見された場合でも返金はできませんので、ご注意ください。

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保険料について
A.

会社が給与で控除している保険料は、前月分の保険料です。
例) 9月分保険料→10月給与から控除

退職月の保険料の徴収は、以下のとおりです。

  • 月末退職
    退職月の前月および当月の保険料が退職月の給与から控除されます。
    例) 10月末退職→9月および10月分保険料を10月給与から控除
  • 月途中での退職
    退職月の前月分保険料が退職月の給与から控除されます(退職月の保険料は徴収されません)。
    例) 10月途中退職→9月分保険料を10月給与から控除
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医療費について
A.

同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あったときには、4回目からは自己負担限度額が下がります。これを「多数該当」といいます。このほか、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など、長期にわたり高額治療が必要な場合は1ヵ月の自己負担額が10,000円までとなっています(70歳未満で標準報酬月額53万円以上の方が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)。その診療には健康保険組合が交付する「特定疾病療養受療証」が必要です。交付には「健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」をご提出ください。

A.

健康保険組合では、被保険者・被扶養者の病気、けが、出産、死亡の場合、各種の給付金を支給しています。給付金には、法律で決められた法定給付のほかに、独自に定めることのできる付加給付があります。
支給された給付金の内容は、「医療費のお知らせ」(WEB版)で確認することができます。
参考ページ:保険給付一覧

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給付について
A.

次の書類を提出ください。

A.

次の書類を提出ください。

万一、以前の健康保険の資格喪失の届出が未済の場合は、速やかに届出を行ってください。

A.

必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はなく、また一定の親族関係、同一世帯である必要もありません。家族がいなかった場合は、埋葬を行った人が埋葬費の支給を受けられます。請求の際は、「埋葬料(費)支給申請書」に次の書類を添付ください。

 

①死亡した事を証明する書類(火葬許可証、埋葬許可証、死亡診断書、除籍謄本、死体検案書のうちいずれか一つ)の写し

②被保険者が死亡した場合で、生計維持されていなかったものが請求する場合は、「埋葬に要した費用」の領収書(原本)

③被保険者が死亡した場合で、被扶養者以外だが被保険者に生計を維持されていた者による請求の場合は、亡くなった被保険者との身分関係がわかる書類の原本(戸籍謄本、住民票等)

A.

療養費支給申請書の「振込先情報」に記載の口座へ送金します。
毎月15日・月末日(休日の場合は前営業日)を申請書の受付締切とし、15日締切としたものを月末日・月末日締切としたものを翌月15日(休日の場合は前営業日)に支給となります。

審査を行うためあくまで目安となります。

A.

被保険者が記入の「休んだ期間中報酬を受けた場合の受給額」、事業主が証明する「全額を支給した場合又は支給する場合の受給額」は、産後休暇が終了した翌月の給与が確定しなければ記入ができません。そのため、産後休暇が終了した翌月の給与が確定後にご提出ください。

A.

産後休暇が終了した翌月の給与が確定後に健保組合へ下記3点をご連絡のうえ、試算依頼ください。

①対象者 ②出産予定日 ③出産日

A.

原則、毎月15日・月末日(休日の場合は前営業日)を申請書の受付締切とし、15日締切としたものを月末日・月末日締切としたものを翌月15日(休日の場合は前営業日)に支給となります。

 

ただし、支給可否については内容審査(※)を行うため、決定には一定の時間を要する場合があります。

 

内容審査とは・・・疾病・負傷やその症状、医療機関への受診・投薬状況等、過去の傷病手当金の受給状況等により、必要に応じて被保険者、医師、以前加入していた健康保険組合等へ照会を行い、適正に判断を行います。診療報酬明細書や医師の意見に基づき、当組合が認めた場合に支給されますので、請求書を提出されても支給妥当でないと判断した場合は支給されません。

A.

復職期間は支給されませんが、支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月まで、労務に服することが出来ない期間受給できます。

A.

当組合では判断ができません。担当医師が労務不能であったと判断する期間について記入いただくようご依頼ください。

A.

「療養担当医師の意見」の医師の証明欄は、労務不能であったことを証明するために必要となるため、先付けの日付は受付できません。必ず請求期間経過後に手配ください。

A.

転居や治療の都合で転院する場合、請求書を分けて申請ください。また、医師の証明はそれぞれの病院で通院した期間の証明を受けてください。

A.

有給、公休日(土日・祝日)も対象となりますので、営業日に関わらず、実際に休んだ日を開始日としてください。

A.

未回答のものについては、整骨院(接骨院)から請求を受けている施術費用の支給決定(健保組合から柔道整復師への療養費支払)ができません。照会文書が届いた場合は、わかる範囲で回答書を作成のうえ、必ず期限までに健康保険組合あて送付ください。

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交通事故について
A.

休業補償を受給されている場合は、第三者行為による傷病手当金は支給対象外です。ただし、交通事故が単独事故で相手がなく、傷病手当金の受給条件を満たしている場合は支給対象となる可能性があります。

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任意継続被保険者制度について
A.

国民健康保険の保険料の方が安くなる場合もありますので、お住まいの市区町村へお問合せください。

A.

保険料を健康保険組合宛に翌月10日(土日祝の場合は翌営業日)までに振込みください。

※振込口座…「任継保険料納付書等送付のご案内」に記載しています。
※振込金額…毎月の口座振替金額から口振手数料(136円)を差し引いた金額になります(振込手数料は本人負担)。

A.

ゆうちょ銀行他一部利用できない金融機関があります。詳細は、日本システム収納(株)のホームページ(http://www.nss-jp.com/pdf/katsu/kinyukikan.pdf)を参照ください。

A.

次の書類を健康保険組合宛に提出ください。

A.

次の書類を健康保険組合宛に提出ください。

A.

就職先で新しい保険証を取得されましたら、次の書類を提出ください。過払い保険料は後日返金します。

A.

満了後、健康保険組合より、「任意継続被保険者資格喪失証明書」を送付しますので、保険証(被扶養者分を含む)を返却ください。それ以外の手続きはとくにありません。

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介護保険について
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