雇用条件証明書
配偶者が扶養者で加入済の場合
- 世帯全員の住民票(発行日より3ヵ月以内のもの)
配偶者が他健保に加入の場合
- 世帯全員の住民票(発行日より3ヵ月以内のもの)
- 配偶者の収入額がわかるもの
認定日
当健保組合が「健康保険被扶養者異動届(追加)」(健保0418)および必要書類一式を受理し、扶養の異動が発生した日を認定日とします。
※出生においては生年月日を認定日とします。
※原則、異動発生日から1ヵ月以内に健保組合へ書類が到着すれば、異動発生日(もしくはその翌日)が認定日となります。異動発生日から1ヵ月を過ぎた場合は、健保組合に書類が到着した月の1日を認定日とします。
※必要書類に不足がなく、当健保組合が不備がないと認めた場合に認定となります。認定にあたっては、別途追加で書類をご提出いただく場合があります。
2024年12月2日以降、健保組合の資格取得・マイナンバーの登録が完了した
ことや、被保険者番号等をお知らせするために「資格情報のお知らせ」を書面
で交付します。
「マイナ保険証」の利用が困難な方には、原則として申請により「資格確認
書」を交付します。
- 資格確認書発行要否:交付要件を確認して「資格確認書の発行を希望し
ます」にチェック☑をしてください。 - 医療機関等へ「資格確認書」を提示することにより受診することができます。
雇用条件証明書
以下一覧表を参照ください。
認定日
当健保組合が「健康保険被扶養者異動届(追加)」(健保0418)および必要書類一式を受理し、扶養の異動が発生した日を認定日とします。
※原則、異動発生日から1ヵ月以内に健保組合へ書類が到着すれば、異動発生日(もしくはその翌日)が認定日となります。異動発生日から1ヵ月を過ぎた場合は、健保組合に書類が到着した月の1日を認定日とします。
※必要書類に不足がなく、当健保組合が不備がないと認めた場合に認定となります。認定にあたっては、別途追加で書類をご提出いただく場合があります。
2024年12月2日以降、健保組合の資格取得・マイナンバーの登録が完了した
ことや、被保険者番号等をお知らせするために「資格情報のお知らせ」を書面
で交付します。
「マイナ保険証」の利用が困難な方には、原則として申請により「資格確認
書」を交付します。
- 資格確認書発行要否:交付要件を確認して「資格確認書の発行を希望し
ます」にチェック☑をしてください。 - 医療機関等へ「資格確認書」を提示することにより受診することができます。
事実発生から5日以内
有効期限内の保険証、各種証、資格確認書(交付されている場合)
収入超過等で認定基準を満たさなくなった場合や、就職して新しい健康保険に加入した場合などは、すみやかに手続きください。資格喪失日以降にかかられた医療費があると後日判明した場合は、別途請求させていただきます。